2024年5月6日

社会的養護の場であっても子どもの望みや願いを聞き取ることは必須です。

みなさん、こんにちは。きしべ都です。

昨日はこどもの日でした。

わたしもお孫ちゃんと久しぶりに楽しい時間を過ごしました。

社会の中には、様々な理由で家庭や家族と離れ

社会的養護の場の育つ子どもたちがいます。

家庭であれば、わがままをいったり、お願いしたり、

楽しいことやわくわくすること、

様々な経験をしながら育つことができます。

しかし、社会的養護と呼ばれる施設などで育つ子どもたちは

集団の中で、指導的な立場のおとなと一緒に

日課表や施設の規則にしたがって生活しています。

献立一つとっても自由に希望が言えるわけではありません。

また、集団生活のためのさまざまな規則が

時には必要以上に子どもたちに制限を与えたりします。

どの子も、育つ環境に左右されず、

自分の意見や思いを声に出し、誰かに聞いてもらい

実現させることができるはずです。

そうした場で育つ子どもたちの意見や思いを

きちんと聞こうとするとりくみが始まります。

今年4月に

「児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第66号)が施行され、

社会的養護が必要な子どもの権利擁護の強化を図る、

新たな事業(意見表明等支援事業)を行うことになりました。

県では、このことを踏まえ、

4月から、意見表明等支援事業の総合調整を行う

「かながわ子どもの声センター」を設置し、

県で養成した「意見表明等支援員」が施設等を訪問して、

子ども自身の望みや願いを聞き取り、

その内容を支援に反映する取組を始めます。

1 センターの概要

意見表明等支援員が施設等を訪問し、子どもの意見形成や意見表明を支援します。

センターの設置場所子ども家庭課内(横浜市中区日本大通1神奈川県庁東庁舎5階)
体制センター長(子ども家庭課長)、事務局職員 2名意見表明等支援員 12名
対象となる子ども県所管の一時保護所、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、里親家庭等で生活する子ども

2 今後のスケジュール

令和6年4月中旬から、施設等への訪問を開始します。

3 参考(事業イメージ図)

事業イメージ図



 

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