神奈川県の最低賃金 初の1,000円超えへ
みなさん、こんにちは。きしべ都です。
厚生労働省の中央最低賃金審議会の小委員会は
7月31日、
2019年度の最低賃金(時給)の目安を全国平均で27円引き上げ、
901円にすると決めました。
改定額は都道府県労働局での手続きを経て10月から順次効力が発生しますが、
全国平均が900円を突破するのは初めてのことです。
引き上げ幅も18年度を上回り、
2年連続で過去最大を更新します。
都道府県別の最低賃金では、
東京と神奈川が初の1,000円超えとなります。
(目安通り引き上げた場合、東京は1,013円 神奈川県は1,011円の見込み)
政府は16年に閣議決定した「1億総活躍プラン」で
全国平均の最賃を1,000円にする目標を掲げ、
17年3月に策定した「働き方改革実行計画」でも
この目標を達成するため
毎年3%程度引き上げる方針を明記していました。
日本の最低賃金は
標準的な正社員の賃金の4割程度にとどまるなか、
最賃が上げれば非正規労働者の賃上げが加速し、
国内景気が上向くといわれています。
また、正社員との賃金格差を是正し
「同一労働同一賃金」に向けた底上げも期待できるものです。
すでに、東京や名古屋などの都市部では
パートなどの募集時給は1,000円を超えているなか、
最賃引き上げで
中小企業への負担はさらに大きくなることが懸念されています。
特に価格転嫁が難しい下請や地場産業への影響は大きく、
今後、政府の支援や大企業との取引慣行是正が欠かせません。
昨年度までの最低賃金の引き上げにあたっては、
「中小企業・小規模事業者への生産性向上等のための支援や
、取引条件の改善等に引き続き取り組むこと」が
最低賃金審議会からも要望され、
中小企業への支援事業の拡充や見直しが行われました。
今後、続けての引き上げを受けての支援も必要であり、
県としてのとりくみを求めていきます。
【用語】最低賃金(最賃)=国が法的強制力を持って賃金の最低額を決め
最賃法に基づき使用者はその額以上の賃金を払わねばならない制度。
パートタイム労働者など非正規社員を含む全ての労働者に適用される。
毎年、地域別最賃は
厚生労働省の最賃審から示される引き上げ額目安を参考に
8月中に地域別最賃審議会が金額を決定、
10月から効力が発生する。