2013年3月25日
10年前の臨時特例企業税に違法判決
みなさん、こんにちは、きしべ 都です。
3月21日に2001年に県が自治体の独自課税として行った
臨時特例企業税についての訴訟の判決がで、
この臨時特例企業税について 無効 違法と判決が出ました。
県や市などの地方自治体は
独自に制度を作って税を集めることができる課税自主権をもっえいます。
神奈川県では2001年、岡崎知事時代に、
この課税自主権を活用して県独自の法定外普通税として臨時特例企業税を創設しました。
県内に事務所があり、資本金5億円以上で、
当期利益をあげながら、欠損金の繰越控除を 適用し、
法人事業税を納めなかった法人を対象としました。
2001年から廃止された2009年までに
累計で約1700社から約480億円納税されました。
21日の最高裁の判決では
地方税法の規定に反し、違法・無効であるということです。
県は最終的な司法判断を受け止め、
納付済みの税額に還付加算金に相当する額を加算して返還します。
県にとって税収よりも多い額を返還することとなりました。
その総額は約635億円!!!
県の貯金である財政調整基金を取り崩すこととなります。
国(総務省)の同意も得ながら制定した条例に基づく課税が全面的に否定されたことは、
大変遺憾であり、残念です。
今後の地方分権の推進や地方自治体の課税自主権の推進への影響が危惧されます。
県議会としても国に対し地方税財政制度を根本的に見直すことを求める意見書を提出したところです。