2020年7月29日

一般質問報告その8 学校における一年単位の変形労働時間制の導入について

みなさん、こんにちは。きしべ都です。
今年はなかなか梅雨明けしませんね。
昨日からの東北の豪雨も心配です。
被害の広がらないことを祈ります。

さて第2回定例会の一般質問報告も最終回です。
【きしべ   質問】
教員の働き方改革の一環として、
公立学校の教員について、
地方公共団体の判断により
勤務時間を年単位で調整する
「一年単位の変形労働時間制」の導入を可能とするよう、
いわゆる給特法を改正し、
令和3年4月1日から施行することとしている。
6月から段階的に学校が再開され、
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、
学校現場は通常とは全く異なる対応が求められてきたが、
このコロナ禍において、
法律の施行日である令和3年4月の制度導入については、
凍結すべきと考える。
教育委員会として、
このコロナ禍のさなかに、
一年単位の変形労働時間制の導入について
どのように考えているのか。
【教育局長   答弁】
学校における働き方改革を推進するため、
国は、昨年12月に、
一年単位の変形労働時間制の教員への適用を可能にする、
いわゆる「給特法」の改正を行いました。
県教育委員会では、昨年10月に、
時間外勤務の上限の遵守や
学校閉庁日の設定などを盛り込んだ、
「神奈川の教員の働き方改革に関する指針」を策定し、
この指針に基づき、
教員の長時間勤務の改善をはじめとした
働き方改革を進めています。
一方、国では、
一年単位の変形労働時間制の導入にあたっての
要件等を示す、としていましたが、
いまだ示されていません。
そうした中、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、
すべての県立学校を3カ月間、
臨時休業とした後、
6月1日から教育活動を再開しました。
学校現場では、
臨時休業中の学習の補充や
児童・生徒の健康管理など、
多様な課題に取り組んでいます。
教員の働き方改革は、
今後も取り組んでいかなければならない重要な課題です。
しかしながら、
新型コロナウイルス感染症の第2波、第3波も懸念される中、
こうした事態が今後の教員の働き方そのものに
どのような影響を与えるのか、
現時点では想定が難しい状況です。
こうしたことから、
一年単位の変形労働時間制について、
県教育委員会では、
今後、新型コロナウイルス感染症の対応への見通しが
ある程度立てられる段階で、
国が示す制度導入の要件も見定めながら、
市町村教育委員会等の意見をお聞きし、
検討してまいります。      

【要望 】
学校の長時間勤務是正のために打ち出された
労働時間制でありますが、
ただ現在と異なる労働時間制を導入するだけでは
何ら問題解決にならない可能性が高いといえます。
まずは、基本に立ち戻り、
教員の労働時間を長時間化させている要因を洗い出し、
積極的な業務改善を求めることで、
既存の労働形態の中で
どこまで労働時間を短縮させることができるのかを
検討していくことが先決です。
先にさだめた学校の長時間勤務の是正、
上限規制の遵守を達成してからの議論にするべきと
重ねて申し上げます。



 

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