外国籍の消防団入団 追記
みなさん、こんにちは。きしべ都です。
先日、活動ブログ(2020.4.30)に
「外国籍の方の消防団入団」について書かせていただきました。
入団条件に
「公権力を行使した活動ができないことを承諾する」とあり、
「日ごろの消防団のみなさんの活動で公権力を行使するようなことが
あるのかは疑問です。」
と書いたところ、
丁寧なお返事をいただきました。
以下、引用です。
「消防局のホームページに詳細が
記載されていないこともありますのでお知らせします。
現実的に災害現場活動は難しいですが、外国籍消防団員だからできる
こともありますので、消防団・消防署、力を合わせてやりがいを持って
いただき活躍の場をつくれるよう配慮します。
今回、入団したHさんには、6月に多言語(含む中国語)による熱中症予防
広報プロジェクトに参加していただき力を発揮していただきます。
1 公権力
国又は自治体が国民・住民に対して命令し、強制する権力
2 消防団員が有する主な公権力とされているもの
- 火災警戒区域の設定(消防法第23条の2)
ガスや危険物の漏洩事故などの際に火災警戒区域を設定し、
その区域における火気使用を禁止し、関係者以外の者の退去を
命じたり、出入りを禁止するもの。
- 消防車の優先通行(消防法第26条)
緊急走行時交通法規の一部が免除され、他の車両等に制限を加える
ことによって優先的に通行できること。
- 消防隊の緊急通行権(消防法第27条)
緊急走行時に一般交通の用に供しない道路等を通行すること。
(4) 消防警戒区域の設定(消防法第28条)
火災時に消防警戒区域を設定し、関係者以外の退去させ出入りを禁止、
制限するもの。
(5) 消火活動中の緊急措置(消防法第29条第1項)
消防対象物や土地などを使用したり、使用制限をすること。
(6) 火災現場における消防作業従事命令(消防法第29条第5項)
火災現場付近にある者に消防作業に従事させること。
3 公務員の基本原則
公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員に
ついては、日本国籍を必要とする。
拙稿を読んでいただいたこともうれしいですが、
不足を補っていただき大変恐縮です。
ありがとうございました。









